SES(システムエンジニアリングサービス)を活用する企業が増える一方で、契約内容の確認が不十分なまま進み、後からトラブルになるケースも少なくありません。ここでは、発注側が押さえておくべき3つの論点を整理します。
論点1:準委任と請負の違い
SES契約の多くは準委任契約です。準委任は「業務の遂行」に対価を払う契約、請負は「成果物の完成」に対価を払う契約という違いがあります。
準委任契約の特徴
- 作業時間や稼働に応じて費用が発生する
- 成果物の完成義務は負わない
- 善良な管理者としての注意義務がある
請負契約の特徴
- 成果物の完成に対して費用が発生する
- 不具合があれば修正の責任を負う
- 作業の進め方は受注側に任される
論点2:指揮命令の所在
準委任契約では、発注側がエンジニアに直接指示を出すことはできません。指示は受注側の責任者を通す必要があります。
現場で起きやすい注意点
- 日々のタスクを発注側の社員が直接割り振ってしまう
- 勤務時間や休暇を発注側が管理してしまう
- 受注側の責任者が現場にいない状態が続く
補足:偽装請負とみなされないために
実態として指揮命令が行われていると、契約の形にかかわらず偽装請負と判断されるおそれがあります。体制図と連絡経路を、契約時に明文化しておきましょう。
論点3:成果物と知的財産の扱い
作業の中で作られたドキュメントやプログラムの権利を、どちらが持つのかを契約書で定めておきます。
- 著作権の帰属先
- 納品物の範囲(設計書・手順書・ソースコードなど)
- 契約終了後の利用範囲
まとめ
契約の種類、指揮命令の流れ、成果物の扱い。この3点を契約前にすり合わせておくことで、安心してSESを活用できます。ご相談はお問い合わせからお受けしています。
※本記事は仮の内容です。公開前に差し替えます。