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SES契約で確認すべき3つの論点

SES(システムエンジニアリングサービス)を活用する企業が増える一方で、契約内容の確認が不十分なまま進み、後からトラブルになるケースも少なくありません。ここでは、発注側が押さえておくべき3つの論点を整理します。

論点1:準委任と請負の違い

SES契約の多くは準委任契約です。準委任は「業務の遂行」に対価を払う契約、請負は「成果物の完成」に対価を払う契約という違いがあります。

準委任契約の特徴

  • 作業時間や稼働に応じて費用が発生する
  • 成果物の完成義務は負わない
  • 善良な管理者としての注意義務がある

請負契約の特徴

  • 成果物の完成に対して費用が発生する
  • 不具合があれば修正の責任を負う
  • 作業の進め方は受注側に任される

論点2:指揮命令の所在

準委任契約では、発注側がエンジニアに直接指示を出すことはできません。指示は受注側の責任者を通す必要があります。

現場で起きやすい注意点

  1. 日々のタスクを発注側の社員が直接割り振ってしまう
  2. 勤務時間や休暇を発注側が管理してしまう
  3. 受注側の責任者が現場にいない状態が続く
補足:偽装請負とみなされないために

実態として指揮命令が行われていると、契約の形にかかわらず偽装請負と判断されるおそれがあります。体制図と連絡経路を、契約時に明文化しておきましょう。

論点3:成果物と知的財産の扱い

作業の中で作られたドキュメントやプログラムの権利を、どちらが持つのかを契約書で定めておきます。

  • 著作権の帰属先
  • 納品物の範囲(設計書・手順書・ソースコードなど)
  • 契約終了後の利用範囲

まとめ

契約の種類、指揮命令の流れ、成果物の扱い。この3点を契約前にすり合わせておくことで、安心してSESを活用できます。ご相談はお問い合わせからお受けしています。

※本記事は仮の内容です。公開前に差し替えます。

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